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こちらでは、借金の時効消滅についてご紹介いたします。
時効主張で借金の支払い義務が
無くなるかもしれませんよ!
過去に借入れをしていた業者から、突然督促状が来ることがあります。この場合には、慌てて支払いをすることは避けて下さい。借金の時効消滅を主張できるかもしれませんよ。
借金の時効消滅とは、法律上、借金の最後の返済から5年又は10年間経過すると、借金は時効により消滅します。したがって、借金を長期間返済していない場合には、時効消滅を主張することで、借金の返済義務が無くなる可能性があります。
詳しくは当事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。
時効消滅期間 | |
---|---|
銀行・消費者金融・クレジット会社 | 5年 |
個人間での貸借り | 10年 |
上記の期間以上、返済をしていない場合には、借金の時効消滅を主張できる可能性があります。
借金の最後の返済から、上記の期間の5年又は10年経過していた場合でも、時効期間の途中で時効の中断が発生していた場合には、借金の時効消滅の主張が出来ない場合があります。
主な時効中断事由
上記の時効中断事由が認められる場合には、それまでに経過した時効期間はリセットされてしまい、借金の時効消滅のためには、1の債務の承認時から5年の経過、又は、2の裁判確定時から10年の経過が必要となります。
平日は時間がないという方も安心です。
まずは、電話又はメールにてお気軽にお問合せ下さい。お客様のご都合が良い日程等をお伺いさせて頂きます。平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談の予約を受け付けております。
ご来所が難しいお客様は出張相談も承っておりますので、出張相談をご希望の方は、お気軽にお問合せ下さい。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングをし、借金の時効消滅が可能かどうかや、費用等を分かりやくすご説明します。
弊所はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
当事務所が過去の取引き内容を
精査いたします。
ご依頼を頂きましたら、即日に手続きを開始します。当事務所から、借り入れをしていた業者に対し、借金の時効消滅を主張する内容証明郵便を発送するとともに、過去の取引履歴の開示請求をし、当事務所に精査いたします。
妥協しない交渉がモットーです。
相手業者から、借金の時効消滅について、意見が出た場合には、当事務所が、相手業者との話合いをいたします。
借金が無くなりました。
借金の時効消滅について、相手業者から、意見が無いか、過去の明細を調査して、時効消滅が認められる場合には、借金の時効消滅が完了となり、はれて借金の返済義務が無くなります。
相談料・着手金 | 0円 |
---|---|
基本報酬 | 1社 45,000円 |
(注)費用は分割でお支払い頂けます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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